冤罪ではない。大逆事件と同じ思想裁判であった。すでに不動産鑑定士と宅地建物取引主任者の資格を奪って食えなくする方法を弁護士と検察に命令して、「公用文書毀棄罪を作り上げてやってしまえ。」という判決を作り出してその通りに服部啓一郎弁護士に、あったとだけ書けと命令していた。虚偽告訴罪に該当する。まだ7年の時効まで1ヶ月ある。でっち上げというかなかった判決を書いた片山隆夫裁判官。冤罪は絶対に出してはいけない 無罪判決を30件以上出した元裁判官・木谷明さん。木谷明だけがでっち上げ裁判には必要である。

冤罪ではない。大逆事件と同じ思想裁判であった。すでに不動産鑑定士と宅地建物取引主任者の資格を奪って食えなくする方法を弁護士と検察に命令して、「公用文書毀棄罪を作り上げてやってしまえ。」という判決を作り出してその通りに服部啓一郎弁護士に、あったとだけ書けと命令していた。虚偽告訴罪に該当する。まだ7年の時効まで1ヶ月ある。でっち上げというかなかった判決を書いた片山隆夫裁判官。冤罪は絶対に出してはいけない 無罪判決を30件以上出した元裁判官・木谷明さん。木谷明だけがでっち上げ裁判には必要である。

でっち上げというかなかった判決を書いた片山隆夫裁判官。冤罪は絶対に出してはいけない 無罪判決を30件以上出した元裁判官・木谷明さん

久米宏 ラジオなんですけど

TBSラジオで毎週土曜日、午後1時から放送している「久米宏 ラジオなんですけど」。
6月23日(土)放送のゲストコーナー「今週のスポットライト」では、元裁判官で、現在は弁護士として冤罪の問題に取り組んでいる木谷明(きたに・あきら)さんをお迎えしました。

木谷明さん

木谷明さんは1937年、神奈川県生まれ。東京大学法学部を卒業し、裁判官の道に進みました。東京地裁や名古屋地裁の判事、最高裁の調査官、東京高裁の判事などを歴任し、2000年に退官するまで37年間、刑事事件を担当しました。無実の人が有罪とされてしまう「冤罪(えんざい)」をひとつでも減らすことを第一に考えてきた木谷さんは、30件以上の無罪判決を出し、すべて無罪が確定しています。これは日本では異例の多さです。現在は弁護士として冤罪の問題に関り、活動しています。冤罪はなぜ起きてしまうのか、そして、どうすれば冤罪を防げるのか。よく検察官側の問題点が指摘されますが、今回は木谷さんに裁判官側の問題を伺いました。

日本の刑事裁判で無罪判決が非常に少ない理由のひとつは、「起訴便宜主義」といって、検察は有罪を勝ち取れるという自信があるものだけを起訴しようとすることがあげられます。ですから、いったん起訴されると多くの被告は裁判で事実を認めることになります。反対に、裁判で有罪にならないかもしれないと思われる事件は検察官の判断で起訴しなくてもいいことになっています。「日本の刑事裁判の有罪率は99.9%」といわれるのは、この起訴便宜主義が背景にあるからなのです。裁判官はこうしたことを知っていますから、検察が起訴したということはまず有罪なんだろうというふうに見てしまうと木谷さんは言います。

スタジオ風景

「私が若い頃、先輩の裁判官からに言われましたよ。刑事事件の事実認定は検察官のところでやっているのだから、間違いない、あと考えるのは量刑だけで、それは求刑の八掛け(8割)でいいんだと。民事裁判では原告と被告とが対等の当事者ですから、勝ったり負けたりするわけです。でも刑事裁判は検察官のほうが一方的に勝っていますから、裁判官は検察官に言われた通りの判決を出していれば間違いないということになってしまうんです。本当はそうではないんですけどね」(木谷さん)

これが二審、三審、あるいは再審となると、前の有罪判決を覆して無罪判決を出すことはさらに難しくなると木谷さんは言います。というのは、裁判官は組織の中でできるだけ目立つことはしたくないと考える人がとても多いからだそうです。前の有罪判決を否定して無罪判決を出すのは非常に目立ちます。それに、裁判官仲間の出した有罪判決に対して、その判断は間違っていると言うことに等しいわけですから、それはなるべくしたくない。まして大先輩判事が出した有罪判決は否定しにくい。

久米宏さん

「このように考える裁判官が多いことは間違いないです。特に再審の場合はそうです。三審まで行った場合は何十人も先輩たちが関わった結論を全部否定することになるわけですから。もっとも私はそんなふうには考えませんでしたけど」(木谷さん)

1966年に起きたいわゆる「袴田事件」で死刑が確定し、2014年の静岡地裁の再審開始決定で釈放された袴田巌さん(82歳)の即時抗告審で、東京高裁は先日(2018年6月11日)、地裁の決定を取り消し、再審請求を棄却する決定を出しました。検察側の主張は矛盾や疑問が多いのですが、それでも再審はしないという結論を出したのです。木谷さんもまさかと驚いたそうです。そして再審について根本的な問題を次のように教えてくれました。

裁判のやり直しを求める場合は、一度確定した判決をくつがえしそうな新たな証拠を提示しなければなりません(まず、ここのハードルが高いのですが)。そして有罪の根拠となった証拠と新たな証拠、新旧の証拠を総合的に評価して、これは有罪ではないかもしれないという疑いが出てきたときは再審を開かなければいけないというのが最高裁の判例です。ところがこの点が十分に裁判所で徹底されていないと、木谷さんは言います。

木谷明さん

「新しく示された証拠について、ひとつひとつケチをつけて新証拠の価値を低くして、なんとかして前の確定裁判を維持しようという傾向がありますね。それが日本の再審裁判のいちばんの問題だと思います」(木谷さん)。

組織の中で目立つことはなるべくしたくないという裁判官が多いという話がここでも出てくるのです。私たちは、裁判官というものは常に冷静にきちんと判断してくれる存在だと思っていましたが、どうやらそうとはいいきれないんですね。ここにも冤罪の芽が潜んでいます。つまり、身に覚えのないことで厳しい取り調べを厳しく受けると、本当はやっていないけれどウソでもいいから自白して解放してもらおう。あとで裁判になったら、裁判官がちゃんと言い分を聞いてくれて最終的には正しい判断をしてくれるだろう…なんて考えてしまうと、あぶないのです。「起訴されたのだから有罪は間違いないだろう」と考えている裁判官に当たったら…。裁判官は決して神様のような存在ではなく、私たちと同じ普通の人間であり、公務員なんです。

「私は裁判官を3つのタイプに分類しているんです。ひとつは、検事が起訴した以上は有罪に間違いないと思い込んでいる頑迷な迷信型。もうひとつはその対極で、よくよく考えて自分の判断でやる熟慮断行型。そしてこれらの中間にいる優柔不断右顧左眄(うこさべん)型。私は勝手に、迷信型3割、熟慮断行型1割、残りの6割が優柔不断右顧左眄型だと考えています。もっとも、ほかの弁護士に聞くと熟慮断行型は1割もいないよと言われますが(笑)」(木谷さん)

木谷明さんの著書

木谷さんは、刑事裁判でいちばん大切なものは『無辜(むこ)の不処罰』だと考えています。これは、たとえ10人の真犯人を逃したとしても、1人の罪のない人を処罰してはならないという法律に関する格言です。真犯人を逃したら社会全体でその責任を負わなければならない。一方、冤罪を出すということはたった1人か2人の人間、しかも無実の人間にすべての責任を押し付けることになる。どちらが社会正義にもとるかと考えると冤罪のほうである、というのが木谷んさんの考えです。

冤罪は重大な犯罪に限った話ではありません。むしろ痴漢などの軽微な犯罪のほうが「いくら否定しても聞き入れてくれないなら、本当は身に覚えがないけどとりあえず認めてしまって、はやく解放してもらおう」ということで、表面に出てこない冤罪が実は多発しているのではないかと木谷さんは言います。

(追記)
このあたりのお話は、公文書の改竄・隠蔽、メーカーの検査不正、スポーツ界のパワハラなど不祥事が繰り返される「日本の組織が抱える病」と通じる問題ですね(2018年9月8日放送「間違いに気づいても後戻りできないという『日本型組織の病』 村木厚子さん)。

スタジオ風景

「私は、浜の真砂は尽きるとも世に冤罪の種は尽きまじ、と言ってるんです」(木谷さん)

木谷明さんのご感想

木谷明さん

久米さんの軽妙な話術に乗せられてよけいなこともしゃべってしまったかな。ウソはついていませんけど、少し正直に言いすぎたかなと(笑)。

でも、本当によく勉強していらっしゃるなと感心しました。久米さんが言われたことは全部正論でした。私と意見が一致していました。ありがとうございました。

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